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機関誌「大鷹」号外1

・2022年2月28日、責任役員会が開かれ以下の項目が決定される。


宗教団体「ソマチッド微細金剛教」第2回責任役員会議事録  2022年2月28日

2022年2月28日9時30分

「ソマ教教主飯沼覚寿が、責任役員会の議事進行を務める」

第1号議案 宗教団体名変更の件

(代表役員)宗教団体「ソマチッド微細金剛(みさいこんごう)教」を「ソマチッド微細金剛(みさいこんごう)神」とする。「ソマチッド微細金剛神」の略称を「ソマ神」とする。

(責任役員)2名とも、「異議なし」

第2号議案 職名変更の件

(代表役員)「教祖」「教主」を「村長」、「教員」を「村役」、「信者」を「村人」、「総務部長」を「総務役」、「教学部長」を「教務役」とする。

(責任役員)2名とも、「異議なし」

第3号議案 儀式名称統合の件

(代表役員)憲章第9条「血縁の儀式」は廃止し、「血脈の儀式」に統合する。

(責任役員)2名とも、「異議なし」

2022年2月28日9時45分 終了解散


以下、改定後の「憲章」「規則」「教義」を提示する。


             宗教団体「ソマチッド微細金剛神」憲章

(名称)

第1条 この宗教は、「ソマチッド微細金剛(みさいこんごう)神」という。「ソマチッド」(somatid ガストン・ネサンが命名)は、地球への隕石衝突を起因に発生した地球生命体の起源とされる微小生命体である。ソマチッドは、どんな過酷な環境下でも不死身であるため日本語の「微細金剛(みさいこんごう)を付加する。

「ソマチッド微細金剛神」の略称を「ソマ神」とする。

(御神体の名称、礼拝設備)

第2条「ソマチッド微細金剛神」を御神体とする。「大鷹山 湯寿院」を本山とする。御神体は「湯寿院 奥の院」より湧出する源泉に現出する。

(目的)

第3条 団体は、教義に基づき御神体による衆人への無病息災、息災延命、家門繁栄、商売繁盛、国家安泰、世界平和等の現世利益をはかる。

(組織、教義、儀式行事、運営、教化育成)

第4条 団体は、御神体の維持、繁栄をはかるため、村長、村役、村人を組織する。

第5条 初代村長は一宗を統理する。二代村長は初代村長より「継承遺言書」を受けた村人とする。以下、村長継承は同様とする。

第6条 教義は、規則に定める責任役員会により制定される。

第7条 村長は、村人より村役を選定する。

第8条 村役は、教義に基づき儀式行事を運営し、村人を教化育成し、本山の護持経営にあたる。

第9条 村人は、教主より「血脈の儀式」を受け村人となる。村人は血脈帳に登録する。

第10条 村人は、教義を信奉し、本山の護持経営に協力する。

第11条 団体は規則を定め運営にあたる。また、宗教法人法による宗教法人認定を目指し運営する。

第12条 村長、村役、村人は、憲章、教義、規則に従い、「ソマチッド微細金剛神」の発展を期し業務を適切に運営しなくてはならない。

(布教活動)

第13条 団体は、御神体による衆人への無病息災、息災延命、家門繁栄、商売繁盛、国家安泰、世界平和等の現世利益をはかるため、教義に基づく儀式行事、加持祈祷、食事法、入浴法、代替医療法、その他方法により衆人への布教活動を行い教義を拡める。


 附則(注 制定時)

1 この憲章は、2021年9月21日から施行する。

2 この憲章は、責任役員会の過半数の議決をもって改定できる。

3 憲章及び規則施行のため必要な規則は細則で定める。

 附則(注 憲章変更時)

この憲章の変更は、2022年2月28日から施行する。 



           宗教団体「ソマチッド微細金剛神」規則

  第1章 総則

(名称)

第1条 この宗教団体は「ソマチッド微細金剛神」(略称「ソマ神」)という。

(事務所の所在地)

第2条 この宗教団体(以下「団体」という。)は、事務所を「大鷹山 湯寿院」栃木県那須塩原市井口548-350に置く。

(目的)

第3条 この団体は「ソマチッド微細金剛神」を本尊として、教義をひろめ、儀式行事を行い、村人を教化育成し、その他正法興隆、衆生済度の聖業に精進するため(その他この宗教団体の目的達成のため)に必要な業務(及び事業)を行うことを目的とする。

(公告の方法)

第4条 この団体の公告は、「機関誌 大鷹」に1回掲載、並びに事務所の掲示板に10日間掲示して行う。

 

 第2章 役員その他の機関

  第1節 代表役員及び責任役員

(員数)

第5条 この団体には、3人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

(資格及び選任)

第6条 代表役員は「ソマチッド微細金剛神」村長の職にある者を充る。

2 代表役員以外の責任役員は代表役員が村役より選定した者2人とする。1人を総務役、1人を教務役とする。

(任期)

第7条 代表役員の任期は、終身とする。

2 代表役員以外の責任役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の代表役員及び責任役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

4 代表役員及び責任役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任する時まで、なおその職務を行うものとする。

(代表役員の職務権限)

第8条 代表役員は、この団体を代表し、その事務を総理する。

(責任役員会及びその職務権限)

第9条 この団体に責任役員会を置く。

2 責任役員会は、責任役員で組織する。

3 責任役員会は、次に掲げる事務を決定する。

 一 予算の作成

 二 決算(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)の承認

 三 歳計剰余金の処置

 四 特別財産及び基本財産の設定及び変更

 五 不動産及び重要な動産に係る取得、処分、担保の提供その他重要な行為

 六 主要な境内建物の新築、改築、増築、模様替え及び用途変更等

 七 境内地の模様替え及び用途変更等

 八 借入れ及び保証

 九 規則の変更並びに細則の制定及び改発

 十 合併並びに解散及び残余財産の処分

 十一 その他この規則に定める事項

 十二 この団体の事務のうち、責任役員が必要と認める事項

4 責任役員会は、代表役員が招集する。ただし、責任役員の定数の過半数から招集を請求された時は、代表役員は、速やかに招集しなければならない。

5 責任役員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、責任役員の定数の過半数で決する。

6 責任役員会における責任役員の議決権は、各々平等とする。


   第2節 代務者

(置くべき場合)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、代務者を置かなければならない。

 一 代表役員又は責任役員が、死亡、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。

 二 代表役員又は責任役員が、病気、旅行その他の事由によって3月以上その職務を行う事ができないとき。

(資格および選任)

第11条 代表役員の代務者は、前条第1号に該当するときは、責任役員のうちから責任役員会において選定し任命する。

2 代表役員以外の責任役員の代務者は、代表役員又はその代務者が選定し責任役員会において任命する。

(職務権限)

第12条 代務者は、代表役員又は責任役員に代わってその職務の全部を行う。

(退職)

第13条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。


   第3節 仮代表役員及び責任役員

(選定)

第14条 代表役員は、この団体と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、責任役員のうちから、責任役員会において仮代表役員を選定しなければならない。


2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、教員のうちから、責任役員会において、その議決権を有しない責任役員の員数だけ、仮責任役員を選定しなければならない。


   第4節 役員の解任

(代表役員の解任)

第15条 代表役員が次の各号のいずれかに該当するときは、責任役員会において定数の全員(3分の2以上)の議決により、当該代表役員(責任役員としての地位を含む。)を解任する事ができる。

 一 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、これに耐えないと認められるとき。

 二 職務上の義務に明らかに違反したと認められるとき。

 三 代表役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。

(責任役員の解任)

第16条 代表役員以外の責任役員が前条各号のいずれかに該当するときは、責任役員会において各々定数の3分の2以上の議決を経て、代表役員は、当該責任役員を解任する事ができる。この場合において、同条第3号中「代表役員」とあるのは「責任役員」と読み替えるものとする。

(代務者の解任)

第17条 代表役員及び責任役員の代務者の解任については、前2条の規定を準用する。


   第5節 村役

(教員の定義)

第18条 村役は、村長の承認を受けた村人をいう。

2 村役とは、この団体の教義に基づき儀式行事を運営し、村人を教化育成する。

(村役の義務)

第19条 村役は、この団体の護持興隆に努めるものとする。


   第6節 村人

(村人の定義)

第20条 村人とは、この団体の教義を信奉する者で、村長の承認(血脈の儀)を受けた者をいう。

2 村人は、血脈帳に登録するものとする。

(村人の義務)

第21条 村人は、この団体の護持興隆に努めるものとする。   


   第7節 事務所

第22条 事務所に総務役及び教務役を設け、その他の職員を置く。


  第3章 財務

(資産の区分)

第23条 この団体の資産は、特別資産、基本財産及び普通財産とする。

2 特別財産は、宝物及び什物のうちから設定する。

3 基本財産は、次に掲げる財産とする。

 一 境内地、境内建物その他の財産のうちから基本財産として設定するもの

 二 基本財産として指定された財産

 三 基本財産に編入された財産

4 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産とする。

(特別財産及び基本財産の設定及び変更)

(基本財産の管理)

第24条 基本財産たる現金は、銀行に預け、又は確実な有価証券に代えるなど、その他適正に管理しなければならない。

(財産の処分等)

第25条 責任役員会は、次に掲げる行為をしようとするときは、その行為の少なくとも1月前に、村人その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる行為が、緊急の必要に基づく物である場合又は軽微なものである場合及び5号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合にあっては、公告を行わないことができる。  

 一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。

 二 借入れ(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入れを除く。)又は保証をすること。

 三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除去又は著しい模様替えをすること。

 四 境内地の著しい模様替えをすること。

 五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらをこの団体の主たる目的以外の目的のために供すること。

(経費の支弁)

第26条 この団体の経費は、普通財産をもって支弁する。

(予算の作成)

第27条 予算は、毎会計年度開始1月前までに編成し、責任役員会の議決を経なければならない。

(予算の区分)

第28条 予算は、経常収支及び臨時収支の2部に分け、各々これらを科目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。

(予備費の設定及び使用)

第29条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

(予算の追加及び更生)

第30条 責任役員会は、予算作成後に、やむを得ない事由が生じたときは、規定予算の追加又は変更をすることができる。

(特別会計の設定)

第31条 責任役員会は、特別の必要があるときは、特別会計を設けることができる。

(決算)

第32条 決算に当たっては、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を毎会計年度終了後3月以内に作成し、責任役員会の承認を受けなければならない。

(歳計剰余金及び予算外収入の処置)

第33条 歳計に剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、責任役員会は、その一部若しくは全部を基本財産に編入することができる。

(会計年度)

第34条 この団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。


  第4章 補則

(規則の変更及び合併)

第35条 この規則を変更しようとするときは、責任役員会において定数の3分の2以上の議決を受けなくてはならない。この団体が合併しようとするときも、また同様とする。

(解散の手続き)

第36条 この団体が解散しようとするときは、責任役員会において各々定数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(残余財産の帰属)

第37条 この団体が解散した場合における残余財産は、解散の時において、責任役員の3分の2以上の同意によって選定された宗教法人その他の公益法人に帰属する。


 附則(注 制定時)

1 この規則は、2021年9月21日から施行する。

2 この規則施行当初の代表役員及びその他の責任役員は次のとおりとする。

  代表役員 飯沼覚寿

  責任役員 飯沼知恵子

  責任役員 香川伸明


 附則(注 規則変更時)

1 この規則の変更は、2022年2月28日から施行する。

2 この規則施行の際、現代表役員、責任役員、役職員にある者は、それぞれこの規則による代表役員、責任役員、役職員とみなす。

3 任期の起算日は、2021年9月21日とする。


   



          宗教団体「ソマチッド微細金剛教」教義

(教義の定義)

第1条 教義は、「ソマチッド微細金剛神」憲章を第一儀とする。

第2条 教義は、御神体を維持、繁栄するための儀式行事、教化育成法ならびに衆人への現世利益をはかるための実践法のなかに説かれる。

第3条 村長は、御神体の働き、維持、繁栄方法を長年にわたり、探究・研究され衆人の現世利益をはかるため御神体の活用方法を見出している。村役、村人に惜しむことなくそれらの教義を伝授する。

第4条 村役、村人は、御神体の維持、繁栄のため村長からの教義を遵守する。

(血脈の儀式)

第5条 村長は、村人となる者に血脈儀式次第に基づき「血脈」を授ける。

「血脈儀式次第」村人となる者は、

一 「薬師の湯」にて沐浴する。

ソマチッド微細金剛神による身体(行動)の清浄。

二 「湯寿院 奥の院」の御神水を献盃する。

ソマチッド微細金剛神による口(言葉)の清浄。

三 「大鷹山 湯寿院」にて村長より灌頂を授かる。

ソマチッド微細金剛神による魂(思い)の清浄。

四 「大鷹山 湯寿院」にて村長より御神体分霊を授かる。

ソマチッド微細金剛神との一体化(御神体を活かす実践)



附則(注 制定時)

1 この教義は、2021年9月21日から施行する。

2 この教義は、村長(御神体)の教えを教務役が取り纏め、責任役員会で制定される。

3 この教義は、宗教法人法による宗教法人認定までに儀式行事等を通じ充実させる。

附則(注 教義変更時)

この教義の変更は、2022年2月28日から施行する。

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